2016年12月12日
なんの前触れもなく、突然訪れるのが相続問題です。そしてこの問題は一般的な家庭にも突然訪れます。
ほとんどの方が考えるのが、相続トラブルなんて我が家には関係のない問題、ということです。
でも、考えてみてください。
親から受け継ぐ主な財産が実家の家だけだった場合、その財産はどのようにして分配するのでしょうか。
むしろ、そのようなケースで相続トラブルは起きるものです。
さて、前述のようなケースの場合、やはり当事者ではなかなか解決しづらいのが現状です。
ですから、早い段階で弁護士に相談するのは非常に良いことといえます。
弁護士はこうした相続問題を解決する点で必要な法的な知識を持っていますので、的確なアドバイスをすることができます。
大阪ではこうした相続問題に対処するために弁護士会として無料電話相談を行なっています。
無料電話相談では、大阪の弁護士会に所属する弁護士が実際に電話で相談にあたってくれます。
まずはこうしたサービスを活用してみるのはいかがでしょうか。
時間:1:57 PM|カテゴリー:遺産分割など相続問題と弁護士|コメント:コメントはまだありません
2016年8月19日
ある人が孫であるXさんに遺贈しようと考えています。しかしながら、遺贈した財産の管理をXさんの親であるYさん夫婦に行なわせたくない場合ではどのような方法をとればいいのでしょうか。
未成年の子どもについては父母に親権があります。父母は婚姻中、共同で子どもの生活の面倒をみます。
親権には身上監護と財産管理が含まれているのです(民法818条)。
身上監護は、子どもについて健全の身体の成長をはかる監護と精神的な向上をはかる教育の両方が含まれています。
一方の財産管理については子の財産を管理して、契約など財産に関する行為について子を代理するのが基本となるのですが必要な場合には財産を処分することもできます。
子の不動産を売却したり子の名義で借金をすることもできるのです。
民法では、第三者が親権者である父母にその財産を管理させない意思を表示した上で、無償で未成年者に財産を与えた場合において、その財産は父母の管理に服さないとしているのです。
上記のケースにおいても、Xさんに遺贈する際、Yさん夫婦に管理させないことを遺言中に明示しておくことで、管理権が排除されることになります。
遺産相続に関する問題は複雑です
遺産をのこす場合も、遺産を受ける場合も専門家に頼ることになります
遺産が少ないから専門家に頼る必要もないと思われるかもしれませんが、
法テラスなど無料相談を行っています
法テラス
こちらは公的な機関で弁護士の無料相談が受けられます
また、最近では大手法律事務所、町の法律事務所も無料相談を実施しています
こちらは、遺産相続を得意とする大阪市の事務所です
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大阪市堺筋本町から5分の立地です
時間:1:30 PM|カテゴリー:相続|コメント:コメントはまだありません
2016年4月9日
法定相続分と、被相続人が指定した相続分
相続財産を遺して亡くなった人のことを「被相続人」と言い、相続遺産を受け継ぐ人のこ
とを「相続人」と言います。そして、被相続人が所有していた相続財産は、相続人に分配
されることとなります。相続人がひとりなら、相続財産は全て、そのひとりの人に承継さ
れるのですが、相続人が複数人いる場合は、相続遺産の分配の割合が問題になってきます
。
実は、誰が相続人になることができ、どの割合で相続を分配するのか、民法で定められて
います。相続人になれるのは、配偶者、子ども、直径尊属、兄弟姉妹、と民法で定められ
ています。配偶者は常に相続人となるのですが、それ以外の上記の相続人は、民法で順位
が決められています。第一順位が子ども、第二順位が直系尊属、第三順位が兄弟姉妹とな
っており、同一順位が複数人いる場合は、その人数で相続分を均等に割ることとなります
。
このように民法には相続人や割合が定められているのですが、被相続人の遺言によって、
相続人や相続分を指定することができます。これを「指定相続分」と言い、この指定相続
分がある場合には、民法の法定相続分は適用されません。ここで注意してほしいのが、遺
言以外での指定相続は、法的効力がないことです。被相続人の意思を尊重するためには、
必ず遺言を作成しておくようにしましょう。
相続問題のトラブルは司法書士や行政書士にも相談できますが、
問題になっているケースでは、弁護士に相談しなければなりません。
相続・遺言・遺産分割の悩み【実績多数】大阪で弁護士が無料相談を行っている法律事務所もあります。
こちらの法律事務所は、1時間の無料相談を受ける事ができます。
また相続問題を得意としている弁護士ですので、
たしかな知識と経験があります。
遺産相続問題の経験の少ない司法書士や行政書士に依頼すると、問題が悪化することもあるかもしれません。
時間:7:22 PM|カテゴリー:相続|コメント:コメントはまだありません
2013年2月16日
退職後に競業避止義務を守る必要があるのか。
競業避止義務は取締役にも課されますが、ここでは従業員の競業避止義務についてです。
従業員の在職中に競業避止義務はそれほど問題にはなりません。
会社に勤めている合間に同業を営むケースはほとんどないからです。
また、法的にも争いになる競業避止義務ではありません。
問題になりやすいのは、従業員の退職後に同業を営む場合です。
同業を営めば、前の会社から嫌がらせなどはあるかもしれませんが、
法的に同業を営むことができるのかという問題です。
競業避止義務を課す理由は、同業を営まれるとその会社に多大な損害が出てしまう。
例えば、営業担当者がクライアントと下請けをそのまま持ち去り同種を営むケースなどです。
その為に、競業避止義務が存在します。
管理職、一般社員、アルバイトなど従業員の形態には様々ですが、競業避止義務の適用についてもそれに応じて判断されます。
競業避止義務は個別具体的に判断する必要がありますので、
労働問題、労務管理問題、就業規則などに詳しい労働問題専門の弁護士に相談してみることが大切です。
無料相談などでも弁護士の相談は受ける事ができます。
時間:2:49 PM|カテゴリー:競業避止義務|コメント:コメントはまだありません
2013年2月14日
中小企業で注意したいのが未払い残業代です。
残業代は払う余裕がないから払っていない。
残業代は手当てに含んでいる。
残業は従業員が自主的に行っている。
などなど、あると思いますが、、、
辞めた後に問題になりますよ。
特に円満退職でない場合に問題になります。
その場合は、競業避止義務に反する独立や顧客情報を持ち出す従業員が出てくる可能性もあります。
競業避止義務に関しては、そちらのページを参照下さい。
会社を辞めた後で、労働局や労働基準監督署に駆け込み、未払い残業代があることを訴える元従業員の話を多々聞きます。
その場合、会社側は労働局、労働基準監督署に呼び出されることになります。
まずは、賃金台帳と出勤簿の持参を求められます。
もちろんまともな賃金台帳、出勤簿を出せば、未払い残業代があることを自ら認めることになるので、改ざんするわけですが。
けど、これって法律違反です。罰則もあります。
ちょっと賢い従業員なら、逆に日々の就業の日誌などを書いている場合があります。
どうしますか?
過去に辞めた従業員が証人となる場合もあります。
利息も含めて、残業代だけで数百万になることもありえます。
競業避止義務もそうですが、未払い残業代も予防措置を講じる必要があります。
時間:3:43 PM|カテゴリー:残業代|コメント:コメントはまだありません
2013年2月13日
解雇を通知すれば、従業員を解雇できるわけではありません。
従業員を解雇するには、解雇の要件を満たしている必要があります。
過去の判例でも、解雇を無効とする判例もあり、会社側が多額の損害賠償を支払うケースもあります。
リストラの際も、その従業員をリストラする要件が必要です。
人員整理だったら無条件に解雇できるわけではありません。
遅刻や欠勤が相次ぐ場合や、従業員が鬱病になっている、能力が低い、休職期間が長いなど
様々な理由がありますが、それでも解雇をする際は法律に従って解雇を行う必要があります。
中小企業の場合ですと、ややこしそうな従業員は必ずいます。
そういう人を解雇する際は、事前に弁護士に相談した上で解雇の段取りをする方が良いです。
弁護士でも解雇や労働問題、競業避止義務問題に強い弁護士に相談することがお勧めです。
弁護士の無料相談を利用して、解雇の6ヶ月くらい前から準備する事がひつようです。
時間:4:59 PM|カテゴリー:解雇|コメント:コメントはまだありません
競業避止義務には、従業員の競業避止義務と役員の競業避止義務があると思います。
会社側の悩みは、従業員や雇われ取締役が独立し、同業会社を起した場合です。
特に中小企業の場合は、営業社員に取引先を任せてしまっている場合などが多々あるかと思います。
その従業員が取引先をそのまま独立後に持っていってしまうというケースを多々聞きます。
そうなれば、会社の利益は激減するケースもあり、場合によっては経営が危うくなることもあると思います。
従業員には独立する自由はありますが、競業避止義務に反する行為は許されません。
営業差し止めや損害賠償の問題になります。
会社側としましては、従業員が独立してそのまま顧客を持っていってしまった場合は諦めるのではなく、
労働問題に強い弁護士に相談してみることがお勧めです。
独立した従業員側としましては、会社から顧客を持っていったなど言われた場合も弁護士に相談してください。
従業員の独立はもちろん可能ですし、顧客の持ち出しが一切許されないわけではありません。
労働契約の内容、報酬、従業員の立場、就業規則によってきますので、一度弁護士の無料相談を受けてください。
時間:4:58 PM|カテゴリー:競業避止義務|コメント:コメントはまだありません
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