中小企業は個々の役員や従業員に取引先を任せている事が多くあります。
場合によっては会社の売上げの半分以上を一人の社員に任せているケースも見受けられます。
もし、その従業員が独立して取引先を持っていってしまったら。。。
信じられないかもしれませんが、このようなケースはよく聞く話です。
もし、そうなってしまっては経営も傾き兼ねません。
従業員に限らず、営業部長や取締役、場合によっては共同経営者のケースもあります。
労働問題を専門に弁護士活動をしていますので、この類の話はよく耳にします。
ひどい場合は、会社に在職中に周りの従業員にも声をかけており、会社を順番に辞める。
そして、気付けば元従業員同士が会社を立ち上げ、取引先もそそまま奪い取ってしまうケースもあります。
中小企業は従業員との繋がりが大切で、信頼されていることはよく理解しています。
しかし、もしこのような事が起こってしまうと社長自身の生活が脅かされるばかりか、会社を取り巻く様々な人に迷惑をかけてしまいます。
従業員や創業メンバーを信じることは結構ですが、万が一に起こってしまうとどうしようもない事になり兼ねません。
このような事例を、法律では競業避止義務違反といいます。
場合によっては、多額の損害賠償請求の対象になります。
但し、会社としてもしっかりと事前に対策をしておかないと競業避止義務は認められない場合があります。
事前に対策することでリスクを回避することができます!
今すぐ対策されることをお勧め致します。
労働問題や競業避止義務問題に詳しい弁護士が直接相談をお受けしております。
少しでも気になることがございましたら、下記フォームからご相談下さい。
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従業員が会社の取引先を持って独立しました。
退職時に退職届を書いてもらい、今後、同じ業種にはならないと
承諾書にサインしてもらいましたが同業として営業しています。
何とか止めさせたいと思っております。
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